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最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)1445号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人尹乙炳の負担とする。

理由

被告人李甲辰の弁護人田中和の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(この点に関する原判示は正当である)、被告人尹乙炳の弁護人小林多助並びに被告人角田銀造の弁護人岩田満夫の各上告趣意は、いずれも、量刑の非難であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号又は二号を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人尹乙炳につき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

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